ア12月27日
左乳房の乳輪の下の部分がしわのようになっている。
イ3月12日
左乳房は,膨らみの中心が乳輪よりも完全に上方にあり,バッグの入っ
ている範囲がくっきりと浮き出ており,バッグの下縁は乳頭部付近にあっ
て,それより下方の部分がしぼんでしわのような段差ができている。
これ
に比べれば,右乳房は,バッグが,腋下くらいの高さから乳輪のやや下方
の高さまで比較的なだらかに入っている。
左腋下の傷あとは,腋の中心部付近まで残っており,右腋下の傷あとの
約2倍の長さがある。
ウ4月10日
左乳房に,上記イと同様の状態が見て取れる。
エ7月21日
両乳房とも,乳房の膨らみの中心が乳輪の高さにあり,しわのような段
差もない。
2 原告の乳房の状態についてみるに,遅くとも3月12日の時点では,左乳房
については,膨らみの中心が乳輪よりも完全に上方にあり,バッグの入ってい
る範囲がくっきりと浮き出ており(バッグの周囲に生じた被膜に拘縮が生じた
ために,このような状態が観察されると考えられる。),バッグの下縁は乳頭
部付近にあって,それより下方の部分がしぼんでしわのような段差ができてい
る状態になっていた(以下,この結果を「本件結果」という。)。
これに比べ
れば,右乳房については,バッグが,腋下くらいの高さから乳輪のやや下方の
高さまで比較的なだらかに入っている。
このような状態は,左乳房自体の形状が著しく不自然であるばかりでなく,
そのために左右の乳房の対称性がないという点においても不自然であるといえ
る。
そして,前記前提事実(2)(医学的知見)ウ及び弁論の全趣旨によれば,こ
のような不自然さをなくすためには,右乳房の状態の是非はともかくとして,
両乳房についてバッグを入れ替える手術を受けざるを得ないことが認められる
(この点については,被告も特に争っていない。)。
3 左乳房に本件結果が生じた原因について
(1) 本件結果は,上記のとおりバッグの下縁が乳頭部付近にあるというもの
であって,前記前提事実(2)(医学的知見)ウにいう「乳房下縁より上にバ
ッグが移動してしまうケース」に当たるところ,その原因としては,?下方
の剥離が足りないこと,手術直後の固定が悪いこと,?積極的にマッサージ
を行わなかったことが挙げられている(本件結果の原因について,原告は?
であると主張し,被告であると主張している。)。